ICLS北海道会則
第一章 総則
第1条 本会は「ICLS北海道」と称する.
第2条 本会の事務局は札幌医科大学医学部救急・集中治療医学講座におく.
第二章 目的および事業
第3条 本会は,主に北海道内の医療関係者に標準化された心肺蘇生法を広めるために,講習会,講演会等を開催し,心肺蘇生率の向上に寄与することを目的とする.
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
- 心肺蘇生のための講習会の開催.
- その他,前条の目的に沿った事業.
第三章 会員
第5条 本会は,上記の目的に賛同する日本救急医学会のICLSコースインストラクター資格を持ち,かつICLS北海道認定のインストラクター資格を持つ医療従事者をもって構成される.
なお医療従事者とは,医師,歯科医師,看護師,薬剤師,消防士,臨床工学士,臨床検査技師,医学生などすべての医療関係者を含む.
第6条 入会希望者は事務局に申し込むものとする.
会費は年1,000円とし,ICLS北海道認定のインストラクター更新時に2年分,2,000円を徴収する.
第7条 会員は次の場合にその資格を失う.
- 退会を事務局に申し出たとき.
- 死亡したとき.
- 本会の名誉を傷つけ,また本会の目的に反する行為があったと幹事会が判断したとき.
第四章 役員
第8条 本会は次の役員をおく.
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 地区代表幹事 若干名
- 看護師幹事 1名
- 救命士幹事 1名
- 事務局長 1名
第9条 本会の役員は次の規定により選出する.
- 会長,副会長は幹事の中から推薦し,幹事会の承認を受ける.
- 幹事は会員の中から幹事会の承認を経て会長が委嘱する.
第五章 幹事会
第10条 幹事会は会長が必要に応じて招集,または3名以上の幹事の要請により必要に応じて召集し,本会の運営および幹事の選出・退任の決定等を行う.なお,本会はE-mail,インターネットを介しての会議を認める.
第六章 事務局
第11条 本会の事務局は以下の役割を担当する人員を持って構成される(兼務も可)
- 事務局長 1名
- 会員登録 1名
- コース認定 1名
- インストラクター認定 1名
- 救急医学会地区担当委員 1名
- 会計 1名
- 会計監査 1名
- コンセンサス等書類作成 2名
- ホームページ,ML管理 1名
第七章 会計
第12条 本会の運営費は,会費(ICLS北海道認定インストラクター証発行時に2年分徴収),講習会の余剰金,寄付金をもって充てる.
第13条 会計年度は,前年4月1日から翌年3月31日までとし,年度末に会計監査を受ける.
第八章 細則
第14条 講習会の開催要項、北海道認定インストラクター認定制度、指導者要請ワークショップ開催のための細則を定める.
第九章 会則・細則の変更
第15条 幹事会の合議により行い,会員に報告する.
第16条 2009年4月1日より施行する。